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有給休暇ってどれだけ貰えるか知っていますか?
日本での有給休暇取得率は世界でワースト1と、もっとも取得が難しいのが現状です。
しかし、有給は労働者の権利です、もし有給休暇ってなに?!という方がいるなら、少しは知っておいたほうが良いですよ。
わたし自身も少しは知っていましたが、今回いろいろと調べたのでシェアしたいと思います。
その中でも驚くべき事実として、有給休暇の繰越は2年間しかないことを知っていましたか?
私たち労働者は知らず知らずのうちに、使うことがないまま毎年毎年たくさんの有給休暇が消滅しているのが現状なんです。
あとは退職時の有給休暇の取得は申告しなくては貰えない可能性があります。
退職時に自然と有給を買い取ってもらえ、給与にオンされるなんてことは超ホワイト企業でしかありえないので注意しましょうね。
じょず
退職時に有給休暇の取得について会社と揉める
私事で恥ずかしいのですが、前職を辞めるときに会社側と少しモメました。
会社と退職時に揉める内容と言えば、退職日についてと有給休暇についてくらいだと思います。
今まで色々な会社に務めてきましたが、退職時に有給消化をすることについて揉めたのは初めてかもしれません。
有給の残日数は30日以上ありましたが、会社から言われたことは「通常の慣例をみると1週間から2週間の取得にとどまっている」と訳のわからない回答がありました。
…慣例ってなに?!労働基準法はどこいったの?
じょず
有給休暇の取得は権利だが全消化はむずかしい
会社からの訳のわからない返答を聞き、すべての有給休暇を取得するのはダメなのか聞いてみると、これまた訳がわからない回答に。
「本人が希望するなら全部の消化もできますが……」決定的なことを言わない、なんとも歯切れの悪い回答です。
全部の有給休暇を消化させるのは避けたいが、言葉に出すと法的に問題があるので、察しろという感じを漂わせています。
お世話になっていた上司を通じて会社は有給休暇の全取得を阻止してきています。情を武器にした作戦で腹が立ちましたが、上司が会社との板挟みになっているのを見ているのが辛くて、全部の有給消化を諦めました。
結局3分の1ほどの有給休暇を取得して退職することとなったのです。
じょず
退職時の有給休暇消化は強い意思で伝える
私自身は情に流されて有給休暇の取得をほとんどせず退職することを選びましたが、そのことによるデメリットは計り知れません。
直接的なことを言えばお金の問題が大きく、有給休暇を取得できれば給与にその分の日数がオンされるので貰える金額はかなり変わります。
仮に私が有給休暇をすべて取得しても、上司は会社から多少の叱りを受けることはあっても待遇や減給になることは無いでしょう。
上司はそれが怖いだけでしかありませんが、こちらは直接的な生活費の問題です。上司が生活の面倒を見てくれるわけではないので、何も考えずに有給の全取得をしておけばよかったと反省しています。
もしこれから退職をされる方がいるなら、その場の雰囲気に流され有給の取得を辞退することは絶対に止めましょう。
本当になんの得もありませんので…。
じょず
有給休暇の日数と発生日
どのタイミングで有給休暇が付与され、そして何日もらうことができるのか?
そして入社2年目以降の有給休暇が加算されるタイミングについても、分からないことばかりです。
自分の有給休暇がいつ追加でもらうことができるのか、知っている人の方が少数かもしれません。
じょず
有給休暇の発生は入社6ヶ月間の継続勤務後
有給休暇は雇い入れの日から起算して6ヶ月間の継続勤務をし、更に全労働日の8割以上の出勤をした労働者に対して付与されます。
最初に付与される有給休暇は10日間、その後毎年加算されて行きます。
有給休暇 法定最低付与日数
継続勤務年数 | 法定最低付与日数 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月以上 | 20日 |
4月1日入社であれば6ヶ月経過後の10月から10日間の有給休暇が付与されます。
そして1年後の10月に11日間の有給が更に付与されることになります。
つまり入社から1年6ヶ月経過後は仮に有給を1日も使っていない場合、合計で21日間の有給休暇があるのです。これって凄いことですよね。
注意点としては、2年目以降についても入社日である新年度の4月からの付与ではなく、入社日から6ヶ月経過後の日付がベースとなるため間違い易いかもしれません。
ただし企業によっては規定が違う場合もあります。実際に私の務めていた会社では、有給休暇の付与は4月入社にも関わらず、毎年4月に付与されています。
このような場合もあるので、最終的にはご自身で勤め先に確認をしましょう。
じょず
有給休暇の繰越年数
有給休暇の注意点は2年で権利が消滅することです。
つまりブラック企業に務めている場合には、しらない間に有給休暇が消滅していると言えます。
これは企業側にとってのメリットしかなく、労働者側としては権利を知らない間に剥奪されていることになります。
知らない、言わない者に対してとことん損をさせる体質がブラック企業です。ご自身の有給休暇についてはしっかりと知るようにしましょう。
じょず
退職時の有給休暇の取得・買取
退職時の有給休暇についての考え方は有給休暇を取得するか、買取の2つあります。
有給休暇の消化に関しては従業員の権利であるため、要望があれば企業側は有給休暇を取得させる必要があります。しかし有給休暇の買取については極論で言えば会社判断となってしまいます。
有給休暇とは従業員の心身を休める目的で与えられるものです。有給を買い取るからその分を働いてくれという企業側の都合に使われることがあってはなりません。
その観点から、基本的に有給休暇の買取は認められていないのが実情です。ただし退職時に余った有給休暇を買い取ることに関しては趣旨が異なるため企業側の判断になります。
しかし買取については法で定められていないため、現在勤めている会社で確認する必要があります。
じょず
有給休暇を未消化で退職する理由とその対策
転職をともなう退職の場合には有給休暇を未消化で終わるケースが目立ちます。
その理由として、つぎの転職先に変わる直前まで現在の退職予定の会社で仕事をしているため、有給休暇を取得する機会もなく終わるからです。
有給休暇未消化で終わらないためには、早い段階で退職日を決め有給休暇の取得日数に合わせて計画的に段取りをする必要があります。
私の場合も計画不足のこともあり有給休暇の全取得ができず、退職に至りました。
多くのサラリーマンの方は情でギリギリまで辞める企業で働いてしまいます。なかなか難しい問題ですがその辺をクリアにしなくては転職が理由の方は有給休暇の全取得は困難になります。
じょず
有給休暇の全消化を前提に退職の意向を伝える
すべての有給休暇を円満に取得するためには、退職日から有給休暇の消化を逆算して考える必要がでてきます。
そう考えると数年働いている方は最低でも退職日の2~3ヶ月ほど前には、退職の意向を示さないと全消化は難しいかもしれません。
有給休暇の全取得を諦め退職に至る理由として、退職の意向をギリギリまで伝えるのをためらうことにより起こります。辞めるということを伝えるのはお互いに嫌なことですからね。
しかし有給休暇を取得できずに退職にならないようにするためには、早め早めに退職の意向と有給消化について話をしましょう。
【参考資料】各国の有給休暇取得日数
国名 | 順位(平均取得日数順) | 平均給付日数 | 平均取得日数 |
---|---|---|---|
フランス | 1 | 37.4 | 34.7 |
スペイン | 2 | 31.9 | 28.6 |
デンマーク | 3 | 29.2 | 26.9 |
イタリア | 4 | 32.3 | 26.5 |
ノルウェー | 5 | 27.7 | 25.6 |
イギリス | 6 | 27.9 | 25.5 |
ドイツ | 7 | 27.6 | 25.5 |
スウェーデン | 8 | 27.4 | 24.2 |
カナダ | 9 | 19.7 | 17.5 |
オーストラリア | 10 | 20 | 16.5 |
アメリカ | 11 | 16.9 | 14 |
日本 | 12 | 16.6 | 9.3 |
出典 Wikipedia
各国の有給休暇の給付日数と取得日数についてですが、やっぱりと言うか想定通りの結果でなんとも言えない気持ちになります。
やっぱり日本は最下位と、労働問題では世界的にダメダメな常連と言えますね。
しかしブラック企業で有給休暇なんて取得した覚えがまったくない身としては、9.3日の平均取得日数と言われても不思議な感覚しかありません。
まあ、大企業も含めてと言うか大企業中心?!のデータとして見れば納得かと。有給休暇のことを話すだけでもタブーの雰囲気があるのがブラック企業の特色。
有給休暇が取りにくい…と言っているのはマシな会社かもしれませんね。本物のブラックは有給という言葉がその世界には存在しないことになっているんで。
「有給」なんて言葉をひと言でも口からだした瞬間に、滅殺されますよ。
じょず
まとめ
退職時の有給休暇については早めにすべてを消化する旨を伝えましょう。
退職ではなく、在職中の有給休暇の取得に関しては、その会社の体質しだいかと…。
有給休暇を取れない会社であれば取れる会社に変わるしか、改善が難しいのが現実です。
ただし、ここで言いたいのは有給休暇がない会社は存在しないという事実。
せめて会社を辞めるときには、有給休暇の取得はしっかりとしましょう。それは労働者に与えられた権利なのですからね。